母子父子家庭等医療費助成
医療費助成制度医療保険の適用を受けて支払った、自己負担金(調剤・歯科診療分を含みます)の一部を助成する制度です。
※予防接種や健康診断、入院時の病衣代、おむつ代、薬の容器代、消費税などの保険適用外(自費)の分は助成の対象にはなりません。
沖縄市の助成方法償還払い・・・県内医療機関で医療費を支払い、翌月以降にこども家庭課窓口へ領収書等、必要書類を持参し、申請いただく方法です。
自動償還・・・県内医療機関で受給資格者証を提示することにより支払った保険診療分が後日指定口座に振り込まれる制度です。
対象者
母子(父子)家庭の母(父)と児童
父母のいない児童
父母のいずれかがある一定の障がいの状態にある児童
資格期間→資格取得申請の日から
児童とは→満18歳に達する日の属する年度末までの者
※児童扶養手当を受給できる方は、児童扶養手当の申請が先になります。(児童扶養手当担当課:こども家庭課)
対象となる医療費
医療保険の適用を受けた一部負担金分と入院時の食事療養費
通院分については自己負担あり(医療機関ごとに1人1月1,000円)
※高額療養費や附加給付金などの医療保険給付分は差し引いての助成です。
(高額療養費や附加給付金については、加入している医療保険へお問い合わせください)
所得制限
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
※前年の所得を確認し、所得制限に該当する場合には、当年8月から翌年7月診療分について、支給が停止になります。
※申請に必要な書類については、家庭状況等によって異なりますので、担当係へお問い合わせ下さい。
注)資格取得申請については、代理人による申請はできませんのでご注意下さい。
扶養親族の数(税法上の扶養者数)0 人1 人2 人3 人
受給者の限度額192万円230万円268万円306万円
扶養義務者※の限度額236万円274万円312万円350万円
注)扶養親族等が4人以上の場合、1人につき38万円を限度額に加算します。
※扶養義務者:同住所の3親等内の親族です。(住民票の世帯が別であっても住所が同じであれば、該当します)
申請および支給日
申請診療の翌月の初日から2年以内
(上記期限を越えると申請できなくなります。また、平成30年7月以前の受診分については1年となります)
支給日各月末日で申請を締め、翌月末日に支給(土日祝日・年末年始の場合はその前開庁日になります)
※医療費が高額療養費や附加給付金等に該当する場合は、支給が遅れる場合があります
児童扶養手当が受給できる方
医療費助成の資格認定は、児童扶養手当の認定をもって認定となります。
児童扶養手当の資格が喪失になる場合、または支給が停止になる場合など、変動が生じた際は、速やかに医療費助成担当へ申し出て下さい。(連絡が遅れると、遡って助成金の返還が生じる場合があります)
児童扶養手当が受給できない方
年金受給等の理由で児童扶養手当が受けられない方については、医療費助成のみの受給となります。
資格認定は児童扶養手当の認定に準じて行います。
申請に必要な書類については家庭状況等によって異なりますので、担当係へお問い合わせ下さい。
注)資格取得申請については、
代理人による申請はできませんのでご注意下さい。
資格認定は児童扶養手当の認定に準じて行います。
このページはこどものまち推進部 こども家庭課が担当しています。
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