2019年09月26日
幼児教育・保育の無償化について【北谷町】
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まります。
詳細が決まり次第、随時このページでお知らせいたします。

制度の趣旨
子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
制度の内容
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳のすべての子どもたちの保育料が無償化されます。
※0歳から2歳までの子ども達の保育料については、住民税非課税世帯を対象に無償化となります。
(この場合、認可外保育施設等は月4.2万円までが無償化となります。)
※幼児教育・保育の無償化の対象は「保育料」となります。給食費等については、別途実費徴収があります。
※認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業で無償化の対象となるためには、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ
【一般向け】幼児教育・保育の無償化が始まります(PDF:533KB)
【内閣府作成】幼児教育・保育の無償化について(PDF:798KB)
【認可外保育施設等利用者向け】幼児教育・保育の無償化について(PDF:295KB)
【認可外保育施設等利用者向け】子育てのための施設等利用給付認定申請手続きについて
認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには
北谷町から事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類を子ども家庭課に提出してください。
※10月から無償化の給付を受けるためには、9月までに申請書類を提出する必要があります。
認可外保育施設等とは
一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時保育預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業が対象です。
認可外保育施設の無償化給付対象者
北谷町から「保育の必要性の認定」を受けた、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもで、保育所等を利用していない場合(注意)、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
施設等利用給付認定申請案内
令和元年度施設等利用給付申請案内(PDF:442KB)
無償化対象確認のフローチャート(PDF:439KB)
Flow Chart In English(PDF:328KB)
提出が必要な書類について
(1)給付認定申請書(現況届)
(2)保育を必要とすることを証明する書類(例:就業(予定)証明書)
(3)課税証明書(給付認定を受ける子どもが0~2歳児クラスの場合のみ)
※保育を必要とすることを証明する書類は、父母それぞれの証明書が必要です。
無償化給付の請求について
無償化給付は償還払いです!
無償化給付については、四半期ごとの償還払いによる支給となります。支給を受けるためには、以下の期間に「請求書」と併せて施設からの「領収証」及び「提供証明書」、活動報告書を添付して子ども家庭課へ提出してください。
※活動報告書については、子育て援助活動支援事業(ファミサポ事業)利用時のみ添付。
請求期間
第1期(4月分~6月分):7月末日
第2期(7月分~9月分):10月末日
第3期(10月分~12月分):翌年の1月末日
第4期(1月分~3月分):4月末日
お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715
詳細が決まり次第、随時このページでお知らせいたします。

制度の趣旨
子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
制度の内容
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳のすべての子どもたちの保育料が無償化されます。
※0歳から2歳までの子ども達の保育料については、住民税非課税世帯を対象に無償化となります。
(この場合、認可外保育施設等は月4.2万円までが無償化となります。)
※幼児教育・保育の無償化の対象は「保育料」となります。給食費等については、別途実費徴収があります。
※認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業で無償化の対象となるためには、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼児教育・保育の無償化に関する案内チラシ
【一般向け】幼児教育・保育の無償化が始まります(PDF:533KB)
【内閣府作成】幼児教育・保育の無償化について(PDF:798KB)
【認可外保育施設等利用者向け】幼児教育・保育の無償化について(PDF:295KB)
【認可外保育施設等利用者向け】子育てのための施設等利用給付認定申請手続きについて
認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには
北谷町から事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類を子ども家庭課に提出してください。
※10月から無償化の給付を受けるためには、9月までに申請書類を提出する必要があります。
認可外保育施設等とは
一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時保育預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業が対象です。
認可外保育施設の無償化給付対象者
北谷町から「保育の必要性の認定」を受けた、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもで、保育所等を利用していない場合(注意)、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
施設等利用給付認定申請案内
令和元年度施設等利用給付申請案内(PDF:442KB)
無償化対象確認のフローチャート(PDF:439KB)
Flow Chart In English(PDF:328KB)
提出が必要な書類について
(1)給付認定申請書(現況届)
(2)保育を必要とすることを証明する書類(例:就業(予定)証明書)
(3)課税証明書(給付認定を受ける子どもが0~2歳児クラスの場合のみ)
※保育を必要とすることを証明する書類は、父母それぞれの証明書が必要です。
無償化給付の請求について
無償化給付は償還払いです!
無償化給付については、四半期ごとの償還払いによる支給となります。支給を受けるためには、以下の期間に「請求書」と併せて施設からの「領収証」及び「提供証明書」、活動報告書を添付して子ども家庭課へ提出してください。
※活動報告書については、子育て援助活動支援事業(ファミサポ事業)利用時のみ添付。
請求期間
第1期(4月分~6月分):7月末日
第2期(7月分~9月分):10月末日
第3期(10月分~12月分):翌年の1月末日
第4期(1月分~3月分):4月末日
お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715
Posted by CORECORE at 16:07│Comments(0)
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