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2017年04月23日

母子及び父子家庭等医療費助成制度

母子及び父子家庭等医療費助成制度とは
母子家庭等に対し、その生活の安定と自立を支援し福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。
母子及び父子家庭等医療費助成制度

対象者
母子家庭の「母」と「児童」
父子家庭の「父」と「児童」
養育者の養育する父母のいない「児童」
(注釈)「児童」とは 0歳から18歳になった日以後の最初の3月31日までの期間にある方

母子父子家庭医療費助成制度の所得制限
母子父子家庭医療費助成制度の所得限度額
扶養親族の数母親または父親の所得限度額扶養義務者の所得限度額
0人       1,920,000円        2,360,000円
1人       2,300,000円        2,740,000円
2人       2,680,000円        3,120,000円
3人       3,060,000円        3,500,000円
4人       3,440,000円        3,880,000円
5人       3,820,000円        4,260,000円
6人以上1人増   380,000円         加算380,000円加算


助成内容
病院などで実際に支払った1ヵ月の医療費(保険適用分)の合計額から一部負担金、高額療養費、付加給付を控除した額を助成します。

自己負担額
 1,000円・・・・・1人1ヵ月につき1診療機関ごとに。

(注釈)院外薬局の薬代も診療代と合算します。

助成の対象とならないもの
 保険「外」診療のもの:健康診断、予防接種、文書料(診断書)、薬の容器代、入院時の差額ベット代等
 学校等で加入している災害共済給付の対象となるもの:学校、保育園等でのケガや疾病
 ほかの公費負担の対象となる医療費
 交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費
 保険者が給付する附加給付
 初診時特定療養費

手続きの方法
新たに登録するとき

母子、父子家庭になった方または転入などにより北谷町に住民登録された方は新たに登録するために次のものが必要です。

健康保険証
印鑑
児童扶養手当証書または申請者と児童の戸籍謄本
預金通帳
所得証明書等

変更があったとき
次の場合には届け出が必要です。それぞれの変更事項が証明できる書類と印鑑などをご持参ください。

住所の変更(町内での転居、町外への引っ越し)
氏名変更
加入している健康保険の変更
振込口座の変更
受給者(父親・母親・児童)及び養育者の死亡
生活保護の受給開始

医療費助成の申請
(1)申請に必要なもの

母子及び父子家庭等医療費助成「受給者証」
保険証
印鑑
領収書(受診者名、保険診療点数、診療年月日、自己負担額、発行者印のある原本)
(注釈)一度提出された領収書はお返しいたしません。領収書原本が必要な場合は原本とコピーを両方お持ちください。原本に受領済スタンプを押してお返しします。

(2)申請期間
 診療月の「翌月」以降、「2年以内」に申請してください。

(3)支給
 申請された翌月の最終木曜日に口座振込みにより支給します。

お問い合わせ:子ども家庭課 電話:098-936-1234(内線254)

お問い合わせ
住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江226番地
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715


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Posted by CORECORE at 10:03│Comments(0)北谷町
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