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2019年09月19日

就学前の障害児の発達支援の無償化について

就学前の障害児の発達支援の無償化について

令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」が実施されることに伴い、就学前の3歳から5歳までの障害児の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

対象となるサービス                       
・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

対象となる子ども                        
 無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

留意事項                            
※利用者負担以外の費用(医療費や、食事等の現在実費で負担しているもの)は、引き続きお支払いいただくことになります。

※幼稚園、保育所、認定こども園等と、児童発達支援等の両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

※無償化にあたり、就学前の障害児の発達支援については、新たな手続きは必要ありません。

就学前の障害児の発達支援の無償化について.pdf


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Posted by CORECORE at 17:19│Comments(0)嘉手納町
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