2017年04月16日
母子及び父子家庭等医療費助成受給者の方へお知らせ
平成24年2月8日より、沖縄県母子及び父子家庭等医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴って以下の点が変更となっています。

1. 児童が修学等の理由により親と別居しており、住民票登録上も別々になっている場合においても、親の監護下にある
児童は助成の対象となります。
2. 受給者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとなりますが、
・最初に交付される受給者証においては、交付申請日(他市町村からの転入の場合、嘉手納町に住所を有することに
なった日)からとなります
・受給資格要件に該当しなくなった場合においては、その事実の発生日の前日(死亡の場合は発生日当日)までとな
ります。
*申請の際は、領収書を受診者ごとに1ヶ月分ずつまとめて提出して下さい。
(同じ月の領収書を分けて出さない様、お願いします)
お問い合わせ
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
TEL 956-1111(内線122)

1. 児童が修学等の理由により親と別居しており、住民票登録上も別々になっている場合においても、親の監護下にある
児童は助成の対象となります。
2. 受給者証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとなりますが、
・最初に交付される受給者証においては、交付申請日(他市町村からの転入の場合、嘉手納町に住所を有することに
なった日)からとなります
・受給資格要件に該当しなくなった場合においては、その事実の発生日の前日(死亡の場合は発生日当日)までとな
ります。
*申請の際は、領収書を受診者ごとに1ヶ月分ずつまとめて提出して下さい。
(同じ月の領収書を分けて出さない様、お願いします)
お問い合わせ
嘉手納町役場 子ども家庭課 児童福祉係
TEL 956-1111(内線122)
Posted by CORECORE at 20:44│Comments(0)
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